黒部市議会 2023-03-13 令和 5年第2回定例会(第3号 3月13日)
最後に、他の自治体では除却後の住宅用地特例相当分を3年間、ごめんなさい、飛ばしました、空き家バンクへの登録が他市町と比べて大変少ないのではないか、お伺いいたします。他の自治体では、空き家情報バンクの検索機能を変えたりしてリニューアルを検討しているということであります。お伺いいたします。
最後に、他の自治体では除却後の住宅用地特例相当分を3年間、ごめんなさい、飛ばしました、空き家バンクへの登録が他市町と比べて大変少ないのではないか、お伺いいたします。他の自治体では、空き家情報バンクの検索機能を変えたりしてリニューアルを検討しているということであります。お伺いいたします。
ると思うがなぜ解体されないのか把握されているか伺う (3)特定空き家の所有者は、解体の際に費用の一部補助があることを知らない人が いるのではないか伺う (4)解体したら土地の固定資産税が上昇することから解体しないでいる人がいるの ではないか伺う (5)空き家バンクへの登録が他の市町と比べて大変少ないのではないか伺う (6)他の自治体では除却後の「住宅用地特例
このように管理されていない空き家が増加した理由に、固定資産税の住宅用地特例が影響していると推測されています。そのため他の自治体では、空き家除去跡地の固定資産税を一定期間免除するなど、思い切った対策をされているところもあります。本市においても様々な対策、工夫が必要と考えます。 そこでお伺いします。全国的に課題となっている空き家増加への対策について、お聞かせください。
全国的には、助言・指導措置について、平成30年度でありますが、4,910件が実施され、勧告は370件実施され、助言・指導件数の7.5%となっており、勧告がなされると、固定資産税などに係る住宅用地特例が除外されることから、所有者とのトラブルにつながる懸念もあるとされております。
空き家を解体した場合、土地の住宅用地特例、固定資産税が6分の1または3分の1になるという特例でございますが、これが適用されなくなるために固定資産税が増加する場合がございます。税負担の増加を理由に空き家の解体が進まなくなる事例が全国的にあるところでございます。その対策のため、藤枝市ほか全国の複数の自治体では、土地の住宅用地特例にかわる固定資産税の減免制度が創設されているところでございます。
2つの財産区が所有する土地について、仮に住宅用地特例の近傍課税標準額を用いて試算をいたしますと、約800万円の固定資産税が課税されることになります。
加えて、倒壊の危険度が高い空き家に対する、その解体後の底地をバンクに登録することを条件として、解体費用に対する助成や、住宅用地特例の解除に伴う固定資産税の増額分に対し3年間の助成を行い、活用見込みのない老朽危険空き家の解体の推進にも努めているところであります。
今年度は、補助金を活用した解体後の空き家の跡地に係る固定資産税において、住宅用地特例の解除により増額になった分を解体した翌年度の課税分から3年間助成する老朽危険家屋解体促進支援補助金も創設したところであります。 今後もランク4の空き家の所有者を中心に、これらの制度の紹介を行いながら、老朽危険空き家の解体に向けた働きかけを進めてまいりたいと考えております。
また、税制措置として市町村長が法の規定に基づき勧告した特定空き家は、当該特定空き家等にかかわる敷地について、固定資産税等の住宅用地特例の対象除外とすることや、相続人が相続により生じた古い空き住宅の除却後の敷地を平成31年までに譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円を特別控除する税制措置を認めております。南砺市におけるこれらの利用実績についてお伺いをいたします。
現在、人が住んでいる商店街の店舗は税制上の住宅として扱われ、固定資産税の評価額が6分の1に減額される土地の住宅用地特例が適用されています。今回、国が示している新たな制度では、空き店舗を活用されていない遊休資産と位置づけ、減額特例の対象から除外するというものです。
次に、解体後の固定資産税の特例措置除外が取り壊しへのネックではないかという御質問でございますが、固定資産税の住宅用地特例は、居住用の家屋の敷地に対する課税標準額を6分の1から3分の1まで軽減するものでありますが、解体後の固定資産税については、宅地面積や家屋状況により、解体前よりも軽減されるケースもございます。一概に取り壊しのネックとなっているというふうには認識はいたしておりません。
続きまして、特定空き家等は、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されることになります。特定空き家等の認定、助言・指導、勧告・命令と段階を踏んでいくことになりますが、当市は特定空き家等に対して固定資産税の特例措置をどの段階で除外することを想定しているのか、お伺いさせていただきます。 また、空き家を解体するには多額の費用がかかります。場所によっては、通常の倍以上の金額がかかる場合もございます。
その対応に苦慮していると思うが、主にどのような事情から解 体されるに至っていないのか (2)特定空家等は、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されることになる 。
近隣の住民の生活環境を犯す特定空家等に対しては、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外することが可能になりました。そして、指導、勧告、命令、さらには代執行などの行政手続をとることができるようになりました。 特定空家というのは、今倒壊の危険がある、今衛生上有害じゃなくて、そのまま放置をすれば有害となるおそれがあるものも特定空家等にできるんですよね。
特別措置法に関連した税制上の措置といたしまして、特定空き家の所有者に対し、周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを市町村長が勧告した場合は、特定空き家等に係る敷地につきまして固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外することとされております。
次に、固定資産税に対する措置を先ほど税務課長にお尋ねしましたが、再度お尋ねしたいんですけど、両方あるんですよね、危険な空き家固定資産税については、住宅が建つ土地の固定資産税を軽減する措置として住宅用地特例を見直す検討に入り、2015年の税制改正で実現を目指すとしてあります。またあわせて、持ち主が自主的に更地にした場合は、一定期間固定資産税の軽減を続けることも検討するとしています。
しかし、住宅が建っている土地には住宅用地特例という固定資産税の軽減措置があり、住宅を解体することでその軽減措置がなくなるため、固定資産税が増える場合があります。それが、空き家が放置されている一因とも言われています。 そのため、町では老朽住宅認定基準を定め、老朽化した危険な空き家は家屋課税台帳から登録の抹消を行い、住宅が解体されていなくても軽減措置をなくすこととしたところであります。
市としては、住宅用地特例や負担調整措置等などを含め、法に基づいて公正、適正な税務行政に努め、納税者の方々の御理解をいただいていきたいと考えております。また、納付困難な事情など納税者の方から御相談がありました場合にはそれぞれの御事情に応じ分割納付などをしていただくなど、きめ細かな対応をしていきたいと存じております。 次に、課税ミス再発防止対策についてでございます。